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交通ルールとマナー

自転車にも罰則があることを知っていましたか?【自転車運転者講習制度】

2021年12月08日 (水)


皆さん、自転車の運転にも罰則があることを知っていましたか?

実は自転車の運転にも違反があります。
平成27年6月1日から、
悪質な自転車運転危険行為に対して講習が義務化されています。
それでは見てみましょう!




❏ 自転車運転者講習制度の概要



信号無視や一時不停止、飲酒運転など
15項目の「危険行為」により、

3年以内に2回以上違反した人は、
自転車運転者講習を受けることになります

※自転車運転者講習制度(3時間:6,000円)※2018年4/1~(料金改定)

講習を受けなければ5万円以下の罰金となります。
また、この講習制度の対象年齢は14歳以上となります。

 


❏ 自転車の危険運転15項目に注意した運転をする!



01.信号無視
02.通行禁止道路(場所)の通行
03.歩行者用道路での徐行違反
04.歩道通行や車道の右側通行等
05.路側帯での歩行者の通行妨害
06.遮断踏切への立ち入り
07.交差点優先者妨害(左方優先等)
08.交差点優先妨害(直進・左折車妨害)
09.環状交差点安全進行義務違反等
10.一時不停止
11.歩道での歩行者妨害等
12.制動装置不良の自転車の運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
15.妨害運転(あおり運転)※2020年6/30~(改正道交法施行 追加)
  
 

上記15項目の違反を3年以内に繰り返すと、
「自転車運転者講習制度(3時間:6000円)」の対象となります。
※14歳以上の方が対象となります。


❏ スマホや携帯電話の「ながら運転」は禁止!



そのほか、自転車運転中の携帯電話の使用禁止、
携帯電話やスマートフォンの画面を注視しながらの運転は禁止されています。

大音量でイヤホン等を使って音楽等を聞くなど、
安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転することの禁止されています。

安全な運転に必要な音や声とは、例えば、救急車等のサイレン、他の車のクラクション等があります。


❏ 自転車は車の仲間



自転車は手軽に乗ることができる乗り物です。
しかし自転車は、法律上、軽車両として区分されて、車の仲間になります。
※2021年10月1日施行
愛知県「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」自転車損害賠償責任保険等の加入を義務と規定

クルマで免許を取るときには、
しっかり交通ルールについて教わると思いますが、自転車に乗り始めたときはどうでしょうか。

手軽に乗れるからこそ、
安全な利用方法を心がけて交通ルールをしっかり守って、自転車を安全にご利用ください!

 

大切なあなたを守るということ
交通安全友の会

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