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自転車向け総合保険

交通安全友の会が提供する
「自転車向け総合保険」をご紹介します。

近年、自転車事故を起こした運転者に数千万円規模の賠償責任が求められたり、事故相手との長期的な折衝が必要になるケースが増えています。交通安全友の会にご入会いただくと、お子さまやそのご家族の負担を軽減する「自転車向け総合保険(三井住友海上火災保険:学生・こども総合保険)」に自動的にご加入いただけます。

当会の補償は大きく分けて3種類。1つ目は、自転車事故で他人にけがをさせた場合などに補償する「賠償責任補償」、2つ目が、お子さまが事故に遭われた際のお子さま本人のケガを補償する「傷害補償」、そして3つ目が、扶養者の方の万が一に備える「育英費用」です。

※ご家族:本人と生計を共にする同居の親族(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)以下同

賠償責任補償(個人賠償責任補償・受託物賠償責任補償)

「個人賠償責任補償」では、日常生活でお子さまや同居のご家族が誤って他人にケガをさせる、他人の物を壊すなど、法律上の損害賠償責任を負った場合に最大3億円まで補償します。また、保険会社が事故相手との交渉を代行する示談交渉サービスがついています。
「受託物賠償責任補償(※)」は、他人から預かった物の破損・紛失または盗取により被保険者がその受託物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任をいいます。

※示談交渉サービスは対象外です。通貨、貴金属、自動車等、補償の対象とならない物もあります。また、職務遂行(アルバイトを除く)に直接起因する損害賠償責任についてもお支払いできません。

例えばこんな時

自転車で歩行者に
接触してケガをさせた

自転車で車に
キズをつけてしまった

ふざけていて学校の
窓ガラスを割ってしまった

傷害補償

お子さまが自転車を運転していて転倒した場合や、歩いていて自転車にはねられた場合など、自転車事故による死亡・後遺障害・入院・手術・通院に対して補償します。また、熱中症、細菌性食中毒、自転車事故以外のケガ(地震・噴火・津波を含む)による死亡・後遺障害に対しても補償します。

例えばこんな時

自転車で転倒して
ケガをした

自転車事故での
入院・手術

熱中症に
かかって倒れた

育英費用

お子さまの扶養者(※)がケガ(地震・噴火・津波を含む)により死亡した場合や、後遺障害を負った場合に、お子さまの育英費用として一時金(100万円限度)をお支払いします。

※申込時に次の要件を満たす方1名を扶養者としてご指定いただきます。①お子さまの親権者であること②お子さまと同居していること(下宿、単身赴任などお子さまの就学上の理由等での別居は除く)③お子さまの属する世帯の生計を維持していること

※詳しくは約款をご参照いただくか、お電話等にてお問い合わせください。

大切なあなたを守るということ
交通安全友の会

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TEL.0120-960-958

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【現会員の皆様へ】付帯されている保険の補償内容は、入会年度のパンフレット及び約款にてご確認ください