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知っていますか?自転車の「ながら運転」等、罰則が強化されました!

2024年11月01日 (金)

令和6年11月1日より、自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」厳罰化されました!

 

「ながら運転」の罰則強化!

自転車の「ながら運転」は従来、各都道府県の公安委員会規則で禁止されていましたが、令和6年11月1日の道路交通法改正により新たな罰則規定が設けられ、厳罰化されました。

〇スマートフォンなどを手に持って、通話のために使用した場合

〇スマートフォンなどを手に持って、その画面を見続けた場合

(※タブレット端末や携帯型ゲーム機などの画面を見続けた場合も含む)

→罰則 6月以下の懲役または10万円以下の罰金

〇「ながら運転」をして交通の危険(交通事故など)を生じさせた場合

→罰則 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

「酒気帯び運転」の罰則適用!

自転車の飲酒運転は従来、「酒酔い運転」に限り罰則が適用されていましたが、令和6年11月1日の道路交通法改正により「酒気帯び運転」にも罰則が適用されるようになりました。

〇酒気帯び運転とは…呼気1リットル中0.15ミリグラム以上または血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上のアルコールを体内に保有した状態で運転する行為

→罰則 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

また「ながら運転」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります!

〇自転車運転者講習とは…一定の危険な違反行為をして、3年以内に2回以上検挙され、又は事故を起こした悪質自転車運転者に対して、公安委員会が実施する講習のこと。受講の命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処せられます。

 

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