2024年11月01日 (金)
「ながら運転」の罰則強化!
自転車の「ながら運転」は従来、各都道府県の公安委員会規則で禁止されていましたが、令和6年11月1日の道路交通法改正により新たな罰則規定が設けられ、厳罰化されました。
〇スマートフォンなどを手に持って、通話のために使用した場合
〇スマートフォンなどを手に持って、その画面を見続けた場合
(※タブレット端末や携帯型ゲーム機などの画面を見続けた場合も含む)
→罰則 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
〇「ながら運転」をして交通の危険(交通事故など)を生じさせた場合
→罰則 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
「酒気帯び運転」の罰則適用!
自転車の飲酒運転は従来、「酒酔い運転」に限り罰則が適用されていましたが、令和6年11月1日の道路交通法改正により「酒気帯び運転」にも罰則が適用されるようになりました。
〇酒気帯び運転とは…呼気1リットル中0.15ミリグラム以上または血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上のアルコールを体内に保有した状態で運転する行為
→罰則 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
また「ながら運転」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります!
〇自転車運転者講習とは…一定の危険な違反行為をして、3年以内に2回以上検挙され、又は事故を起こした悪質自転車運転者に対して、公安委員会が実施する講習のこと。受講の命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処せられます。
ルールを正しく守り、安全に自転車を運転しましょう!